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医師・求人用語:あ行の用語一覧
四病院団体協議会により提唱される「地域一般病棟」の具体化であった。その役目としては急性期病院の患者を受け入れ、リハビリテーションやケアマネジメント機能を兼ね揃え、かつ地域内での軽症急性期や亜急性期医療を期待されたのだが、亜急性期の病床は結局回復期リハビリテーションと似たものとなってしまっている。
特定入院料として平成16年(2004)の診療報酬改定により開始した。
精神病床、感染症病床、結核病床、療養病床以外の病床を一般病床という。
一般家庭では処置の出来ない切り傷や高熱を診察、治療を行うのが一次救急または初期救急ともいう。
医療法に基づき設立される公益法人のことで設立の際は都道府県知事の許可が必要になります。また、二つ以上の都道府県で病院を開設するには厚生労働大臣の許可が必要となります。
個人もしくは法人が無償で寄付した財産で設立される法人のことである。
寄付をした人にも持分を認めることはなく、解散したときは、残余財産の処分方法を理事会で決める。その際は都道府県知事の認可を受けて処分する。
複数の出資者が集まり、不動産、現金、備品等を出資して設立された法人。基本的には出資者は社員となり、退社、もしくは解散の際の払い戻しは持分に応じて分配を受けとる事ができる。しかし出資していないものでも社員になれる。
医師が薬を渡す代わりに院外処方箋を出す事で、町の保険薬局の薬剤師が処方内容や薬の飲み合わせ等を確認する。
病院等、院という名称の責任者のこと。
診察にかかった病院や診療所等の医療機関で、薬剤の受け取りを行うこと。
患者の自宅に医師が診療に出向くこと。
勤務時間後の勤務のこと。当直医が来るまで残ること。遅残。
勤務時間外に診療に関する電話が鳴ること。
勤務時間外に電話が鳴り出勤すること。